○坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第76号
(設置)
第1条 地域の芸術文化の振興及び市民福祉の増進に寄与するため、坂東市民音楽ホール(以下「音楽ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 音楽ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市民音楽ホール | 坂東市岩井5082番地 |
(職員)
第3条 音楽ホールに館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 音楽ホールは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 音楽ホールの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、音楽ホールの利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 音楽ホールの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他音楽ホールの管理上特に支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 音楽ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、官公署又は学校等が利用する場合で市長が認めたときは、この限りでない。
3 附属設備器具使用料は、別表第2に掲げる金額(消費税相当額を含む。)とする。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、音楽ホールが利用できなかったとき。
(2) 利用者が、規則で定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号のほか、市長が音楽ホールの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。
(特別の設備の設置等)
第11条 利用者は、音楽ホールの利用に当たって、特別の設備を設置し、又は音楽ホールの附属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は、すべて利用者の負担とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を設置させることができる。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意若しくは過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害賠償額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設使用料
(1) ホール
(単位:円)
利用時間帯及び使用料 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他1時間当たり | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||
入場無料 | 催事利用 | 平日 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 49,500 | 3,850 |
土・日・休日 | 14,300 | 22,000 | 28,600 | 64,900 | 4,950 | ||
練習又は準備 | 平日 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 29,700 | 2,200 | |
土・日・休日 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 39,600 | 3,300 | ||
営利宣伝 | 平日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 89,100 | 6,600 | |
土・日・休日 | 25,300 | 38,500 | 51,700 | 115,500 | 8,800 | ||
入場有料 | 500円未満 | 平日 | 17,600 | 26,400 | 35,200 | 79,200 | 6,050 |
土・日・休日 | 23,100 | 34,100 | 46,200 | 103,400 | 7,700 | ||
500円以上1,000円未満 | 平日 | 18,700 | 28,600 | 37,400 | 84,700 | 6,600 | |
土・日・休日 | 24,200 | 37,400 | 48,400 | 110,000 | 8,250 | ||
1,000円以上2,000円未満 | 平日 | 20,900 | 31,900 | 41,800 | 94,600 | 7,150 | |
土・日・休日 | 27,500 | 41,800 | 53,900 | 123,200 | 9,350 | ||
2,000円以上3,000円未満 | 平日 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 99,000 | 7,700 | |
土・日・休日 | 28,600 | 42,900 | 57,200 | 128,700 | 9,900 | ||
3,000円以上 | 平日 | 25,300 | 38,500 | 50,600 | 114,400 | 8,800 | |
土・日・休日 | 33,000 | 50,600 | 66,000 | 149,600 | 11,550 |
備考 営利宣伝には、テレビの公開放映及び録画又はラジオの公開放送及び録音を含むものとする。
(2) 楽屋及び練習室
(単位:円)
利用時間帯及び使用料 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他1時間当たり |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
大楽屋 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 4,400 | 350 |
特別室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 250 |
和個室 | 550 | 550 | 550 | 1,650 | 150 |
洋個室 | 550 | 550 | 550 | 1,650 | 150 |
大練習室 | 550 | 900 | 900 | 2,300 | 250 |
小練習室 | 550 | 550 | 550 | 1,650 | 150 |
(3) リハーサル室
(単位:円)
施設の名称 | 2時間 |
リハーサル室 | 550 |
(4) アトリウム
(単位:円)
施設の名称 | 1時間 |
アトリウム | 1,100 |
備考
1 申請者及び主催団体等の住所若しくは所在地が、坂東市、古河市及び猿島郡内以外の場合におけるホール及び附属施設の使用料については、100分の150を乗じて得た額とする。ただし、テレビの公開放映及び録画又はラジオの公開放送及び録音については、これを適用しない。
2 「その他」とは、正午から午後1時まで、午後5時から午後6時までをいう。
なお、「午前及び午後」「午後及び夜間」「全日」を継続して使用する場合は、含まないものとする。
3 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(4に規定する休日を除く。)をいう。
4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 「入場料」とは、最高入場料をいう。
6 ホールを除く施設を営利の目的として使用する場合においては、規定の使用料の100分の200を乗じて得た額とする。ただし、営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は、規定の使用料の100分の300を乗じて得た額とする。
7 アトリウムの使用料については、貸切使用の場合とする。
別表第2(第7条関係)
附属設備器具使用料
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 1回当たりの使用料 | 備考 | |
舞台設備 | 可動プロセニアム | 1式 | 800 | ||
音響反射板 | 〃 | 6,600 | |||
スクリーン | 〃 | 1,350 | |||
ロアーホリゾント隠し | 〃 | 800 | |||
35mm/16mm兼用映写機 | 1台 | 7,700 | |||
演奏者用譜面台 | 〃 | 150 | |||
指揮者用譜面台 | 〃 | 250 | |||
指揮者台 | 〃 | 350 | |||
平台 | 〃 | 250 | |||
開き足 | 1本 | 150 | |||
箱足 | 1個 | 150 | |||
地絣り | 1枚 | 1,100 | |||
黒パンチカーペット | 1式 | 1,100 | |||
屏風 | 1双 | 1,650 | |||
講演台セット | 1式 | 800 | |||
司会者台 | 1台 | 350 | |||
講談台 | 〃 | 350 | |||
プログラムスタンド | 〃 | 150 | |||
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 150 | |||
毛せん | 〃 | 150 | |||
長座布団 | 〃 | 350 | |||
高座用座布団 | 〃 | 150 | |||
上敷 | 〃 | 150 | |||
吊りバトン | 1式 | 250 | |||
フルコンサート用グランドピアノ | 1台 | 11,000 | スタインウェイD―274 | ||
〃 | 〃 | 11,000 | ベーゼンドルファーMode1290 | ||
〃 | 〃 | 3,300 | ヤマハCFⅢ―S | ||
リハーサル室用グランドピアノ | 〃 | 2,200 | |||
練習室用アップライトピアノ | 〃 | 550 | |||
照明設備 | フットライト | 1列 | 800 | ||
ロアーホリゾントライト | 〃 | 1,650 | |||
ボーダーライト | 〃 | 1,650 | |||
アッパーホリゾントライト | 〃 | 2,200 | |||
シーリングスポットライト | 1台 | 350 | 1.5kW | ||
クセノンピンスポットライト | 〃 | 1,650 | 2kW | ||
〃 | 〃 | 550 | 350W(リハーサル室用) | ||
天井反射板ライト | 1式 | 2,200 | |||
スポットライト | 1台 | 350 | 1kW | ||
パーライト | 〃 | 250 | 500W | ||
ITOスポットライト | 〃 | 350 | 650W | ||
プロジェクタースポットライト | 〃 | 1,100 | 1kW | ||
エフェクトマシン | 〃 | 550 | |||
フィルムマシン | 〃 | 550 | |||
先玉レンズ | 1個 | 250 | |||
ミラーボール | 1台 | 900 | |||
スタンド | 1本 | 150 | |||
可搬型調光卓 | 1台 | 2,200 | |||
音響設備 | 拡声装置 | ホール | 1式 | 3,850 | マイク2本付き |
リハーサル室 | 〃 | 2,200 | 〃 | ||
アトリウム | 〃 | 2,200 | 〃 | ||
可搬型ミキシングコンソール | 1台 | 1,650 | |||
ステージスピーカー | 〃 | 550 | |||
固定ステージモニタースピーカー | 1式 | 900 | |||
三点吊りマイク装置 | 〃 | 1,100 | |||
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,100 | |||
カセットテープレコーダー | 〃 | 900 | |||
DATデッキ | 〃 | 1,100 | |||
MDデッキ | 〃 | 1,100 | |||
CDプレーヤー | 〃 | 1,100 | |||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 1,350 | |||
ダイナミック型マイクロホン | 〃 | 1,100 | |||
ワイヤレスマイク | 〃 | 1,650 | ハンド型、タイピン型 | ||
マイクロホンスタンド | 〃 | 250 | ブーム型 | ||
〃 | 〃 | 150 | 床上型、卓上型 | ||
16chマルチコネクター | 1式 | 550 | コード付き | ||
その他 | 持込機器 | 1kW | 250 | 1kW未満の端数は切上げ |
備考 「1回当たりの使用料」とは、午前、午後又は夜間の利用に係るそれぞれの使用料をいう。ただし、リハーサル室及びアトリウムでの利用については、午前9時から午後10時までの間の利用に係るそれぞれの使用料をいう。