○坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第76号

(設置)

第1条 地域の芸術文化の振興及び市民福祉の増進に寄与するため、坂東市民音楽ホール(以下「音楽ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 音楽ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市民音楽ホール

坂東市岩井5082番地

(職員)

第3条 音楽ホールに館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 音楽ホールは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 音楽ホールの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、音楽ホールの利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 音楽ホールの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他音楽ホールの管理上特に支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 音楽ホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、官公署又は学校等が利用する場合で市長が認めたときは、この限りでない。

3 附属設備器具使用料は、別表第2に掲げる金額(消費税相当額を含む。)とする。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、音楽ホールが利用できなかったとき。

(2) 利用者が、規則で定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号のほか、市長が音楽ホールの管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(特別の設備の設置等)

第11条 利用者は、音楽ホールの利用に当たって、特別の設備を設置し、又は音楽ホールの附属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は、すべて利用者の負担とする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を設置させることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、音楽ホールの利用が終了したとき、又は前条の規定により特別の設備を設置したとき、若しくは第10条第1項の規定によりその利用を中止させられたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意若しくは過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害賠償額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第14条 市は、この条例又はこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切の責任を負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例(平成5年岩井市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設使用料

(1) ホール

(単位:円)

利用時間帯及び使用料


利用区分

午前

午後

夜間

全日

その他1時間当たり

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場無料

催事利用

平日

11,000

16,500

22,000

49,500

3,850

土・日・休日

14,300

22,000

28,600

64,900

4,950

練習又は準備

平日

6,600

9,900

13,200

29,700

2,200

土・日・休日

8,800

13,200

17,600

39,600

3,300

営利宣伝

平日

19,800

29,700

39,600

89,100

6,600

土・日・休日

25,300

38,500

51,700

115,500

8,800

入場有料

500円未満

平日

17,600

26,400

35,200

79,200

6,050

土・日・休日

23,100

34,100

46,200

103,400

7,700

500円以上1,000円未満

平日

18,700

28,600

37,400

84,700

6,600

土・日・休日

24,200

37,400

48,400

110,000

8,250

1,000円以上2,000円未満

平日

20,900

31,900

41,800

94,600

7,150

土・日・休日

27,500

41,800

53,900

123,200

9,350

2,000円以上3,000円未満

平日

22,000

33,000

44,000

99,000

7,700

土・日・休日

28,600

42,900

57,200

128,700

9,900

3,000円以上

平日

25,300

38,500

50,600

114,400

8,800

土・日・休日

33,000

50,600

66,000

149,600

11,550

備考 営利宣伝には、テレビの公開放映及び録画又はラジオの公開放送及び録音を含むものとする。

(2) 楽屋及び練習室

(単位:円)

利用時間帯及び使用料





施設の名称

午前

午後

夜間

全日

その他1時間当たり

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大楽屋

1,100

1,650

1,650

4,400

350

特別室

1,100

1,100

1,100

3,300

250

和個室

550

550

550

1,650

150

洋個室

550

550

550

1,650

150

大練習室

550

900

900

2,300

250

小練習室

550

550

550

1,650

150

(3) リハーサル室

(単位:円)

施設の名称

2時間

リハーサル室

550

(4) アトリウム

(単位:円)

施設の名称

1時間

アトリウム

1,100

備考

1 申請者及び主催団体等の住所若しくは所在地が、坂東市、古河市及び猿島郡内以外の場合におけるホール及び附属施設の使用料については、100分の150を乗じて得た額とする。ただし、テレビの公開放映及び録画又はラジオの公開放送及び録音については、これを適用しない。

2 「その他」とは、正午から午後1時まで、午後5時から午後6時までをいう。

なお、「午前及び午後」「午後及び夜間」「全日」を継続して使用する場合は、含まないものとする。

3 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(4に規定する休日を除く。)をいう。

4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 「入場料」とは、最高入場料をいう。

6 ホールを除く施設を営利の目的として使用する場合においては、規定の使用料の100分の200を乗じて得た額とする。ただし、営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は、規定の使用料の100分の300を乗じて得た額とする。

7 アトリウムの使用料については、貸切使用の場合とする。

別表第2(第7条関係)

附属設備器具使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

1回当たりの使用料

備考

舞台設備

可動プロセニアム

1式

800


音響反射板

6,600


スクリーン

1,350


ロアーホリゾント隠し

800


35mm/16mm兼用映写機

1台

7,700


演奏者用譜面台

150


指揮者用譜面台

250


指揮者台

350


平台

250


開き足

1本

150


箱足

1個

150


地絣り

1枚

1,100


黒パンチカーペット

1式

1,100


屏風

1双

1,650


講演台セット

1式

800


司会者台

1台

350


講談台

350


プログラムスタンド

150


国旗・県旗・市旗

1枚

150


毛せん

150


長座布団

350


高座用座布団

150


上敷

150


吊りバトン

1式

250


フルコンサート用グランドピアノ

1台

11,000

スタインウェイD―274

11,000

ベーゼンドルファーMode1290

3,300

ヤマハCFⅢ―S

リハーサル室用グランドピアノ

2,200


練習室用アップライトピアノ

550


照明設備

フットライト

1列

800


ロアーホリゾントライト

1,650


ボーダーライト

1,650


アッパーホリゾントライト

2,200


シーリングスポットライト

1台

350

1.5kW

クセノンピンスポットライト

1,650

2kW

550

350W(リハーサル室用)

天井反射板ライト

1式

2,200


スポットライト

1台

350

1kW

パーライト

250

500W

ITOスポットライト

350

650W

プロジェクタースポットライト

1,100

1kW

エフェクトマシン

550


フィルムマシン

550


先玉レンズ

1個

250


ミラーボール

1台

900


スタンド

1本

150


可搬型調光卓

1台

2,200


音響設備

拡声装置

ホール

1式

3,850

マイク2本付き

リハーサル室

2,200

アトリウム

2,200

可搬型ミキシングコンソール

1台

1,650


ステージスピーカー

550


固定ステージモニタースピーカー

1式

900


三点吊りマイク装置

1,100


オープンテープレコーダー

1台

1,100


カセットテープレコーダー

900


DATデッキ

1,100


MDデッキ

1,100


CDプレーヤー

1,100


コンデンサー型マイクロホン

1本

1,350


ダイナミック型マイクロホン

1,100


ワイヤレスマイク

1,650

ハンド型、タイピン型

マイクロホンスタンド

250

ブーム型

150

床上型、卓上型

16chマルチコネクター

1式

550

コード付き

その他

持込機器

1kW

250

1kW未満の端数は切上げ

備考 「1回当たりの使用料」とは、午前、午後又は夜間の利用に係るそれぞれの使用料をいう。ただし、リハーサル室及びアトリウムでの利用については、午前9時から午後10時までの間の利用に係るそれぞれの使用料をいう。

坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第76号

(平成26年4月1日施行)