○坂東市民音楽ホール処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第76号)坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第33号)並びに坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)及び坂東市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか、坂東市民音楽ホール(以下「音楽ホール」という。)の事務の処理に関し必要な事項を規定し、その組織的、効率的運営を図り、もって地域の芸術文化の振興及び市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(係の設置)

第2条 音楽ホールに管理運営係を置く。

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 音楽ホールに事務職員その他の職員を置く。

2 音楽ホールに別表第2に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、坂東市教育委員会教育長事務委任規程第7条に規定する教育機関の長に対する委任事項を専決する。

(週休日)

第6条 週休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第4条の規定により、館長が職員ごとに4週間につき8日を指定する。

(関係規程の準用)

第7条 音楽ホールにおける事務の処理、職員の服務等については、この訓令に定めるものほか、坂東市教育委員会の関係規程の例による。この場合において、「課」又は「主管課」とあるのは「音楽ホール」に、「課長」又は「主管課長」とあるのは「館長」と読み替える。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議して教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務分掌

管理運営係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文化振興事業団の企画及び実施に関すること。

(3) 施設の利用許可に関すること。

(4) 施設の利用及び維持管理に関すること。

(5) 音楽ホールの庶務に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

(1) 館長

教育長の命を受け、音楽ホールの事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副参事

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

(3) 館長補佐

音楽ホールの事務を整理し、館長を補佐する。

(4) 係長

係の事務を処理する。

(5) 主査、副主査及び主幹

係長の職務を補助し、分担事務を処理する。

(6) 主事

一般事務

(7) 主事補

一般事務の補助

備考 第1号から第6号までの職は、事務職員をもって充て、第7号の職は、その他の職員をもって充てる。

坂東市民音楽ホール処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第16号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第6号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号