○坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第34号

(利用時間)

第2条 坂東市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由があるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 野外活動センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用の7日前までに野外活動センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、野外活動センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の取消し等)

第4条 利用を許可した後、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、市長は、利用者に野外活動センター利用変更・停止・取消通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

(1) 条例第5条各号に該当したとき。

(2) 条例第6条及び第7条の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 利用者は、野外活動センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。

(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用すること。

(3) 指定場所以外にごみ等を捨てること。

(4) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(5) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(利用者負担)

第6条 野外活動センターの利用に要する経費は、利用者の負担とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年岩井市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第34号

(平成17年3月22日施行)