○坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市野外活動センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 坂東市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由があるときは、これを変更することができる。
(利用の申請)
第3条 野外活動センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用の7日前までに野外活動センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 条例第5条各号に該当したとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、野外活動センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。
(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。
(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用すること。
(3) 指定場所以外にごみ等を捨てること。
(4) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。
(5) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為
(利用者負担)
第6条 野外活動センターの利用に要する経費は、利用者の負担とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。