○坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第78号

(設置)

第1条 市の文化、体育の普及振興及び市民福祉の増進を図り、潤い及び活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、坂東市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市立飯島コミュニティセンターいなほの里

坂東市大口新田50番地

坂東市立馬立コミュニティセンターふれあい館

坂東市馬立680番地

坂東市立新町コミュニティセンターホロニック

坂東市岩井4624番地8

坂東市立莚打コミュニティセンター芽吹の郷

坂東市莚打711番地1

坂東市立七郷コミュニティセンターみどりのさと

坂東市矢作90番地1

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付、減免及び返還に関すること。

(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認めること。

(開館時間)

第5条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、時季により、又は特別な理由があるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、特に市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) コミュニティセンターの管理上、特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 既に利用の許可をしたものでも、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあってもその責めを負わない。

(利用の条件付記)

第9条 コミュニティセンターの管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。

2 前項で規定する特別の設備のために要する費用は、すべて利用者の負担とする。

(施設の変更禁止)

第10条 利用者は、市長の許可を受けなければコミュニティセンター内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由によりコミュニティセンターを利用できないとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、指定管理者の承認を得たとき。

(原状回復)

第15条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたときは、直ちにコミュニティセンターの内外を原状に復さなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第16条 利用者が故意又は過失によって施設、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につきその責めを負うものとする。

(特別利用)

第17条 本市の市民(市内の事業所に勤務する市外居住者を含む。)以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。

2 前項の規定による利用については、第7条第12条から第14条までの規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和62年岩井市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第201号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位:円)

時間

施設

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

ホール

1,100

1,650

2,200

調理室

2,200

2,200

3,300

研修室(1)

1,100

1,100

2,200

研修室(2)

1,100

1,100

2,200

研修室(3)

550

550

1,100

多目的室

2,200

2,200

3,300

体育館・武道場

3,300

3,300

5,500

備考

(1) 利用時間が、その区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料金を徴収する。

(2) 市内に住所を有する者以外の者が利用する場合の利用料金は、5割増とする。

坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第78号

(平成26年4月1日施行)