○坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第78号
(設置)
第1条 市の文化、体育の普及振興及び市民福祉の増進を図り、潤い及び活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、坂東市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市立飯島コミュニティセンターいなほの里 | 坂東市大口新田50番地 |
坂東市立馬立コミュニティセンターふれあい館 | 坂東市馬立680番地 |
坂東市立新町コミュニティセンターホロニック | 坂東市岩井4624番地8 |
坂東市立莚打コミュニティセンター芽吹の郷 | 坂東市莚打711番地1 |
坂東市立七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付、減免及び返還に関すること。
(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認めること。
(開館時間)
第5条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、時季により、又は特別な理由があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、特に市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターの管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 既に利用の許可をしたものでも、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
(利用の条件付記)
第9条 コミュニティセンターの管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。
2 前項で規定する特別の設備のために要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(施設の変更禁止)
第10条 利用者は、市長の許可を受けなければコミュニティセンター内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由によりコミュニティセンターを利用できないとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、指定管理者の承認を得たとき。
(原状回復)
第15条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたときは、直ちにコミュニティセンターの内外を原状に復さなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第16条 利用者が故意又は過失によって施設、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につきその責めを負うものとする。
(特別利用)
第17条 本市の市民(市内の事業所に勤務する市外居住者を含む。)以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第201号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(単位:円)
時間 施設 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
ホール | 1,100 | 1,650 | 2,200 |
調理室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
研修室(1) | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
研修室(2) | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
研修室(3) | 550 | 550 | 1,100 |
多目的室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
体育館・武道場 | 3,300 | 3,300 | 5,500 |
備考
(1) 利用時間が、その区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料金を徴収する。
(2) 市内に住所を有する者以外の者が利用する場合の利用料金は、5割増とする。