○坂東市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日

条例第79号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、坂東市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、有識者の中から市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。

5 会長は、会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

9 専門委員は、関係行政機関の職員及び有識者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

10 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

坂東市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日 条例第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第79号
平成25年12月5日 条例第33号