○坂東市青少年センター設置条例
平成17年3月22日
条例第80号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成及び非行の防止に関し、関係機関、団体と緊密な連携を保ち、効果的に活動を推進するため、青少年センターを設置する。
(名称等)
第2条 青少年センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市青少年センター | 坂東市岩井4365番地 |
(事業)
第3条 坂東市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 青少年相談に関すること。
(2) 青少年の補導に関すること。
(3) その他青少年の健全育成に関すること。
(職員)
第4条 センターの事務を行うため、所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、市長が任命する。
(青少年相談員等)
第5条 センターに青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。