○坂東市青少年センター設置条例

平成17年3月22日

条例第80号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成及び非行の防止に関し、関係機関、団体と緊密な連携を保ち、効果的に活動を推進するため、青少年センターを設置する。

(名称等)

第2条 青少年センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市青少年センター

坂東市岩井4365番地

(事業)

第3条 坂東市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) 青少年相談に関すること。

(2) 青少年の補導に関すること。

(3) その他青少年の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 センターの事務を行うため、所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、市長が任命する。

(青少年相談員等)

第5条 センターに青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市青少年センター設置条例

平成17年3月22日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第80号
平成28年9月23日 条例第34号
令和元年12月14日 条例第11号