○坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第81号

(設置)

第1条 市民の体育及び文化の普及振興を図り、福祉の向上に寄与するため、坂東市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市総合体育館

坂東市岩井3086番地

坂東市猿島体育館

坂東市山2724番地

(職員)

第3条 体育館に必要な職員を置く。

(管理)

第4条 体育館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育館の管理上、特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(利用の条件付記)

第7条 体育館の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。

2 前項の特別の設備のために要する費用は、すべて利用者の負担とする。

(施設の変更禁止)

第8条 利用者は、市長の許可を受けなければ体育館内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(継続利用の制限)

第9条 体育館の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(入館の禁止等)

第10条 市長は、不適当と認める者に対して入館を禁止し、又はその退去を命ずることができる。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(立入指示)

第12条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り利用者に対し必要な指示をすることができる。

(原状の回復)

第13条 利用者は、体育館の利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに体育館の内外を清掃し、設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第14条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につきその責めを負うものとする。

(使用料)

第15条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長が特別の事由があると認めた場合は、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第16条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により体育館が利用できないとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。

(3) 市長が、その他相当の理由があると認めた場合

(特別利用)

第17条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。

2 前項の規定による利用については、第5条第15条及び前条の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立総合体育館の設置及び管理等に関する条例(昭和56年岩井市条例第21号)又は猿島町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年猿島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第193号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

坂東市総合体育館、猿島体育館

施設基本使用料(団体)

(単位:円)

施設名

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

主競技場

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,100

1,650

3,850

入場料を徴収する場合

2,200

3,300

4,400

9,900

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

4,400

6,600

8,800

19,800

入場料を徴収する場合

11,000

16,500

22,000

49,500

営利を目的とする場合

66,000

88,000

110,000

220,000

卓球場

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

250

250

550

1,100

入場料を徴収する場合

1,100

1,100

2,200

4,400

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,100

2,200

4,400

入場料を徴収する場合

2,200

2,200

4,400

8,800

武道場

体育に利用する場合

入場料を徴収しない場合

550

550

1,100

2,200

入場料を徴収する場合

2,200

2,200

4,400

8,800

ステージのみ利用

1,100

1,650

2,200

4,950

ただし、猿島体育館は、主競技場のみとする。

施設基本使用料(個人)

施設名

使用料

主競技場

1回につき100円

(1) 1回とは、2時間を限度とする。

(2) 単位時間を超えた場合は、1回の使用料を徴収する。

卓球場

武道場

トレーニング室

1回につき150円

照明使用料(夜間及び昼間とも照明を利用する場合)

区分

主競技場

卓球場

武道場

トレーニング室

1時間使用料

1,650円

250円

250円

150円

※ 個人利用の際の照明使用料は、施設基本使用料と同額とする。

冷暖房使用料

区分

主競技場

1時間使用料

4,400円

※ 個人利用の際の冷暖房使用料も同額とする。

備品使用料

区分

放送機器1式

電光掲示板

1時間使用料

550円

2,200円

備考

1 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者の利用については、上記施設基本使用料の2倍相当額とする。

2 主競技場を部分的に利用する場合の使用料の額は、上記施設基本使用料の2倍相当額とする。

3 冷暖房(総合体育館卓球場)を利用する場合の使用料の額は、上記施設基本使用料の2倍相当額とする。

坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)