○坂東市テニスコートの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第82号
(設置)
第1条 市民の体育の普及振興及び体力の増強を図るため、坂東市テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市岩井テニスコート | 坂東市鵠戸268番地 |
坂東市生子テニスコート | 坂東市生子新田884番地1 |
(管理)
第3条 テニスコートは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) テニスコートの管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、テニスコートの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。
(利用の条件付記)
第6条 テニスコートの管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。
2 前項の特別の設備に要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(施設の変更禁止)
第7条 利用者は、市長の許可を受けなければ、テニスコート内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(継続利用の制限)
第8条 テニスコートの利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(入場の禁止等)
第9条 市長は、不適当と認める者に対して入場を禁止し、又はその退去を命ずることができる。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(立入指示)
第11条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(原状の回復)
第12条 利用者は、テニスコートの利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちにテニスコートの内外を整備し、設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第13条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(使用料)
第14条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長が特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の返還)
第15条 納付された使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により、テニスコートが利用できないとき。
(2) 利用3日前までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。
(3) 市長が、その他相当の理由があると認めた場合。
(特別利用)
第16条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限ってこれを許可することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第194号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 使用料 |
テニスコート | 2時間当たり 1面 550円 |
照明設備 | 2時間当たり 1面 1,100円 |
注
1 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。
2 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。