○坂東市岩井球場の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第83号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康増進に寄与するため、坂東市岩井球場(以下「球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 球場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
坂東市岩井球場 | 坂東市鵠戸255番地 |
(管理)
第3条 球場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 球場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 球場の管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。
(利用の条件付記)
第6条 球場の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。
2 前項の特別の設備のために要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(施設の変更禁止)
第7条 利用者は、市長の許可を受けなければ球場内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(継続利用の制限)
第8条 球場の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(入場の禁止等)
第9条 市長は、不適当と認める者に対して入場を禁止し、又はその退去を命ずることができる。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(立入指示)
第11条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(原状の回復)
第12条 利用者は、球場の利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに球場の内外を整備し、設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第13条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(使用料)
第14条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長が特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第15条 納付された使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により球場の利用ができないとき、又は規則に定めるところにより市長に申請し、承認を得たときは、別表第2により返還することができる。
(特別利用)
第16条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限ってこれを許可することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第195号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1 入場料を徴しない場合
区分 | 使用料 |
球場 | 1回につき1,100円。ただし、単位時間を超えて利用する場合は、1回分の使用料を徴収する。 |
照明設備 | 1時間につき5,500円。ただし、1時間を超えて利用する場合は、30分ごとに2,750円とする。 |
放送機器 | 1回につき550円。ただし、単位時間を超えて利用する場合は、1回分の使用料を徴収する。 |
得点操作盤 | 1回につき550円。ただし、単位時間を超えて利用する場合は、1回分の使用料を徴収する。 |
注 1回とは、次項に規定する使用料区分とする。
備考
1 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。
2 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。
2 入場料を徴収する場合
区分 | 使用料 | ||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | |
球場 | 各時間帯につき最高入場料金の100人分。ただし、100人分の料金が55,000円に満たない場合は、55,000円とする。 | ||
照明設備 | 1時間につき5,500円。ただし、1時間を超えて利用する場合は、30分ごとに2,750円とする。 | ||
放送機器 | 各時間帯につき1,100円 | ||
得点操作盤 | 各時間帯につき2,200円 |
別表第2(第15条関係)
使用料の返還割合
使用料の別 返還申請期日 | 使用料 | 照明等設備使用料 | |
利用前 | 10日まで | 全額返還 | 全額返還 |
9日から3日まで | 半額返還 | 全額返還 | |
2日から当日まで | 返還しない | 納付した90%を返還 |