○坂東市幸神平公園等の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第84号
(設置)
第1条 市民及び市内企業に勤務する者の体力の向上及び心身の健全な発展に寄与するため、坂東市幸神平地内に、公園等(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市幸神平公園 | 坂東市幸神平34番地 |
坂東市創造の池多目的広場 | 坂東市幸神平45番地 |
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(有料施設)
第4条 坂東市幸神平公園(以下「テニスコート」という。)テニスコートは、有料とする。
2 テニスコートを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(無料施設)
第5条 坂東市創造の池多目的広場サッカー場(以下「サッカー場」という。)及び坂東市創造の池多目的広場野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)は、無料とする。
2 サッカー場、野外ステージを一定時間を専用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料)
第8条 テニスコートを利用しようとする者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 前条による使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第10条 前条の規定にかかわらず、公共若しくは公益のためにテニスコートを利用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) 許可を受けた者が利用開始3日前までに、その取消しを申し出たとき。
(3) 市長が、その他相当の理由があると認めたとき。
(原因者負担金)
第12条 市長は、公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は損傷した行為若しくは公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた公園に関する工事に用する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第196号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
テニスコートの使用料
区分 | 施設使用料 | 照明使用料 | |
テニスコート | 1面 | 午前8時30分から午後9時30分まで 2時間当たり 550円 | 2時間当たり 1,100円 |
備考
1 利用時間がその区分の全時間にも満たない場合でも、規定使用料を徴収する。
2 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。
3 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。