○坂東市運動公園の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第85号

(趣旨)

第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康の増進に寄与するため、運動公園(県民運動公園整備事業による運動公園及びこれに準ずる公園をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 運動公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(有料施設)

第4条 有料施設(市の管理する運動公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料施設の供用日及び供用期間を定めることができる。

3 有料施設の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の許可に有料施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理に支障がある行為をすること。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは運動公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 運動公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 運動公園の保全又は公衆の運動公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、運動公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第7条 有料施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 別表第3に規定のない事項について使用料を徴収する必要が生じた場合には、市長の定める額とする。

(使用料の徴収)

第8条 前条の規定による使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、公共若しくは公益のために有料施設を利用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用開始日の3日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) 市長が、その他相当の理由があると認めた場合

(原因者負担金)

第11条 市長は、運動公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は運動公園を損傷した行為若しくは運動公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた運動公園に関する工事に用する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和60年岩井市条例第15号)又は猿島町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年猿島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

宝堀運動公園

坂東市神田山2137番地1

馬立運動公園

坂東市馬立1185番地

猿島球場

坂東市生子新田804番地

生子運動公園

坂東市生子新田884番地1

沓掛球場

坂東市沓掛6083番地

内野山運動公園

坂東市内野山854番地1

別表第2(第4条関係)

運動公園名

有料施設名

宝堀運動公園

野球場

馬立運動公園

ソフトボール場

猿島球場

野球場

生子運動公園

野球場、サッカー場、ゲートボール場

沓掛球場

野球場

内野山運動公園

野球場、サッカー場、ゲートボール場

別表第3(第7条関係)

1 宝堀運動公園野球場

単位

使用料(1面につき)

午前

550円

午後

1,100円

1日

1,650円

2 馬立運動公園ソフトボール場

単位

使用料

午前

350円

午後

550円

1日

900円

3 運動場(野球場)

利用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

備考

営利宣伝を目的としない場合

体育スポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100

1,100

1,100

3,300


入場料を徴収する場合

2,200

2,200

2,200

6,600


体育スポーツ以外の行事

入場料を徴収しない場合

2,200

2,200

2,200

6,600


入場料を徴収する場合

4,400

4,400

4,400

13,200


営利宣伝を目的

各時間帯最高入場料金の100人分

ただし100人分が55,000円に満たない場合は55,000円

左記の合計額


照明を利用する場合

営利宣伝を目的としない場合

猿島球場A面

規定使用料以外のほか1時間につき 5,500円


猿島球場B面

規定使用料以外のほか1時間につき 4,400円


営利宣伝を目的とする場合

猿島球場A面

規定使用料以外のほか1時間につき 55,000円


猿島球場B面

規定使用料以外のほか1時間につき 44,000円


4 ゲートボール場 使用料は2時間当り1面550円とする。

備考

1 利用時間が区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に勤務し、又は通学する者以外の者の利用については、上記金額の2倍相当額とする。

坂東市運動公園の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第85号

(平成26年4月1日施行)