○坂東市猿島武道館の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第86号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り市民の健康及び福祉の向上に寄与するため、坂東市猿島武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市猿島武道館 | 坂東市山2724番地 |
(管理)
第3条 武道館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 武道館に、運営上必要な職員及び管理員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(利用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 武道館の管理上、特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、市長が使用させることを不適当と認めたとき。
2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(利用の条件付記)
第7条 武道館の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。
2 前項の特別の設備のために要する費用は、すべて利用者の負担とする。
(施設の変更禁止)
第8条 利用者は、市長の許可を受けなければ武道館内に特別の設置をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(継続利用の制限)
第9条 武道館の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第10条 市長は、不適当と認める者に対し入館を禁止し、又はその退去を命ずることができる。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(立入指示)
第12条 職員は、随時使用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(原状の回復)
第13条 利用者が、武道館の利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちに武道館内外を清掃し、設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第14条 利用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(使用料)
第15条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長が特別の事由があると認めた場合は、規則の定めるところにより前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第16条 納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(特別の利用)
第17条 武道館を第1条に規定する目的以外に利用する者は、特別に市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第198号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
猿島武道館使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
営利宣伝を目的としない場合 | 体育スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 |
入場料を徴収する場合 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | 8,800円 | ||
体育スポーツ以外の行事 | 入場料を徴収しない場合 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | 8,800円 | |
入場料を徴収する場合 | 4,400円 | 4,400円 | 8,800円 | 17,600円 | ||
営利宣伝を目的とする場合 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 | 88,000円 |
備考
1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。
2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は5割増相当額とする。