○坂東市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市における社会体育の普及のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、学校施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長又は教員、スポーツ推進委員、青少年委員、PTA役員、青少年団体指導者利用団体代表者等の中から30人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び体育館を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第7条 開放の対象は、坂東市内に住所を有し、通勤し、通学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年岩井市教育委員会規則第4号)又は猿島町学校体育施設開放に関する規則(昭和53年猿島町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設

開放する日

開放する時間

校庭

日曜・祝日・土曜

長期休業日

午前9時から午後9時30分まで

平日

午後6時から午後9時30分まで

体育館

日曜・祝日・土曜

午前9時から午後9時30分まで

平日

午後6時から午後9時30分まで

坂東市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)