○坂東市逆井城跡公園の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第89号

(設置)

第1条 市民が郷土の歴史及び自然に親しむことのできる場とするため、坂東市逆井城跡公園(以下「逆井城跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 逆井城跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市逆井城跡公園

坂東市逆井1262番地

(管理)

第3条 市長は、逆井城跡公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第4条 逆井城跡公園において、次に掲げる行為をするために逆井城跡公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 逆井城跡公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が逆井城跡公園の保全又は公衆の逆井城跡公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第5条 逆井城跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 逆井城跡公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外でたき火、野営又は炊さんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(10) 逆井城跡公園をその用途以外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、逆井城跡公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、逆井城跡公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は逆井城跡公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、逆井城跡公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、逆井城跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは逆井城跡公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の逆井城跡公園の設置及び管理に関する条例(平成2年猿島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市逆井城跡公園の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第89号

(平成17年3月22日施行)