○坂東市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日

条例第90号

(設置)

第1条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管地域

坂東市福祉事務所

坂東市岩井4365番地

坂東市全域

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課、室及び係を置くことができる。

(事務分掌)

第5条 この条例の施行について必要な事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

坂東市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日 条例第90号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第90号
平成26年9月5日 条例第17号
平成28年9月23日 条例第35号