○坂東市福祉事務所設置条例
平成17年3月22日
条例第90号
(設置)
第1条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管地域 |
坂東市福祉事務所 | 坂東市岩井4365番地 | 坂東市全域 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課、室及び係を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 この条例の施行について必要な事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。