○坂東市民生委員推薦会規則
平成17年3月22日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員推薦会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 民生委員の推薦を行うため、坂東市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
2 推薦会の事務所は、坂東市福祉事務所内に置く。
(委嘱及び定数)
第3条 推薦会は、委員14人をもって構成する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者の中からそれぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員の職にある者
(2) 民生委員の職にある者
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 識見を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会の委員長は、法第8条第4項の規定による。
2 推薦会に副委員長を置くことができる。
3 副委員長の選任及び任期は、推薦会で定める。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、福祉事務所職員の中から市長がこれを任命する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員長、副委員長及び委員並びに幹事及び書記は、議事についての秘密を他に漏らしてはならない。
(会議録)
第7条 委員長は、書記に命じて会議録を作成し、会議の始末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び会議に出席した委員2人が署名しなければならない。
3 前項の会議録に署名する委員は、委員長が指名する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会の議を経て委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市民生委員推薦会規則の規定は、平成25年6月14日から適用する。