○坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第92号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため坂東市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩井福祉センター「夢積館」

坂東市辺田48番地

猿島福祉センター「ほほえみ」

坂東市山2721番地

(業務)

第3条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次表に掲げる業務を行う。

施設名

業務

岩井福祉センター「夢積館」

1 健康ふれあい事業

2 その他の事業

猿島福祉センター「ほほえみ」

1 デイサービス事業

2 健康ふれあい事業

3 障害者福祉事業

4 その他の事業

(職員)

第4条 福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、この限りでない。

(管理運営)

第5条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(利用等の許可及び制限)

第6条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設若しくは設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 許可を得た目的以外の利用又は申請人(申請団体)以外の利用を認めたとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき、又はその利用が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公用若しくは公益事業のために利用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償及び事故の責任)

第9条 利用者が故意又は過失によって施設、設備又は備品を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につきその責めを負うものとする。

(使用料の返還)

第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 福祉センターの管理は、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関すること。

(2) 福祉センターの施設等の維持管理に関すること。

(3) 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

2 前項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の適用については、第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

4 利用料金の納入方法、減免及び返還については、第7条第8条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市地域福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成5年坂東市条例第2号)又は猿島町福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年坂東市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により、指定管理者に猿島福祉センターの管理を行わせるときは、指定管理者が猿島福祉センターの管理を開始する日(以下「管理開始日」という。)前に市長がした利用の許可その他の処分(管理開始日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表(第7条関係)並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により、指定管理者に岩井福祉センターの管理を行わせるときは、指定管理者が岩井福祉センターの管理を開始する日(以下「管理開始日」という。)前に市長がした利用の許可その他の処分(管理開始日以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(坂東市特別会計条例の一部改正)

3 坂東市特別会計条例(平成17年坂東市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 介護事業特別会計の平成24年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

□会議室等使用料金

(単位:円)

区分

部屋別

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

和室

1,650

1,650

2,200

創作室

1,650

1,650

2,200

会議室

1,650

1,650

2,200

研修室

1,650

1,650

2,200

工作室

1,650

1,650

2,200

調理室

2,200

2,200

3,300

□一般浴室使用料金

(単位:円)

区分

市内居住者及び市内在勤・在学者

その他の者

大人1人(中学生を含む。)

250

350

子供1人(小学1年~6年生)

150

250

65歳以上

150

250

障害者

無料

無料

未就学児

無料

無料

備考

1 「市内居住者」とは、坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者

2 「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の所持者

3 上記の者の内、生活保護を受給している者は、無料とする。ただし、利用の際「生活保護受給証」を提示するものとする。

□ふれあい広場使用料金

(単位:円)

区分

市内居住者

その他の者

1人

無料

350

備考

1 「市内居住者」とは、坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者

2 「その他の者」の内生活保護を受給している者は、無料とする。ただし、利用の際「生活保護受給証」を提示するものとする。

坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第92号

(平成28年4月1日施行)