○坂東市デイサービス事業実施条例

平成17年3月22日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定に基づき、介護保険に認定されない在宅の虚弱高齢者に対し、通所及び送迎の方法により、各種のサービスを提供することによって、当該該当者の自立的生活の援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 サービスの供与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより医師の意見書及び民生委員の意見書を添えて、市長に申請するものとする。

(登録及び決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 前項の規定により利用の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により利用させることを決定したときは、利用者台帳に登録するとともに、依頼書により受託法人に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定による利用決定を受けた者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により別表に定める金額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、事業の内容その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年度以後のデイサービス事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度のデイサービス事業については、なお合併前の岩井市デイサービス事業実施条例(平成12年岩井市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市デイサービス事業実施条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

利用者負担区分

利用者負担額(1回当たり)

食材料費その他の材料費

実費

負担金

418円

坂東市デイサービス事業実施条例

平成17年3月22日 条例第93号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第93号
平成30年6月22日 条例第23号