○坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例
平成17年3月22日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦及び小児の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、すこやかな成長及び福祉の向上並びに少子化対策に寄与することを目的とする。
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者をいう。
(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし、坂東市医療福祉費支給に関する条例(平成17年坂東市条例第94号。以下「支給条例」という。)第2条に規定する母子家庭の子、父子家庭の子及び重度心身障害者等に掲げるものを除く。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、坂東市の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができるもの(坂東市の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の2の規定により坂東市が行う国民健康保険の被保険者となるものを含む。)のうち、前条に該当する者とし、支給条例第3条の規定による対象者に該当する場合は、支給条例を適用するものとし、支給条例第5条第1項第2号から第4号までの規定により非該当になった者については、この条例の対象者に該当させる者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(医療費の支給)
第4条 坂東市は、対象者の疾病又は負傷について支給条例第4条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定による算出方法の例により算出された額をすこやか医療費として支給する。ただし、妊産婦又は小児が支給条例第4条第1項に規定する医療福祉費の支給を受ける場合を除く。
2 医療費は、対象者及び対象者の親権を行う者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の後見人又はその他の者で、現に対象者を保護するもの(以下「保護者」という。)の申請に基づいて支給することができる。
(医療費の支給制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、対象者が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項の規定に基づく被保険者資格証明の交付を受けている者に該当するときは、医療費を支給しないことができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療費の返還)
第7条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関し、対象者及び対象者の親権を行う者又は保護者等が損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費を支給せず、又は既に支給した医療費を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為によって、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成17年度以後のすこやか医療費支援事業について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度のすこやか医療費支援事業については、なお合併前の猿島町すこやか医療費支援事業に関する条例(平成15年猿島町条例第6号)の例による。
附則(平成17年条例第205号)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係るすこやか医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係るすこやか医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第18号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係るすこやか医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第19号)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係るすこやか医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第17号)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係るすこやか医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第21号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係るすこやか医療費支給については、なお従前の例による。