○坂東市軽度生活援助事業に関する条例
平成17年3月22日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者の世帯に対し、ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申出)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成17年度以後の軽度生活援助事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度のホームヘルプサービス事業又は合併前の猿島町の区域における平成16年度の軽度生活援助事業については、なお合併前の例による。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市軽度生活援助事業に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
介護保険に認定されない高齢者世帯
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1回当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 無料 |
B | A以外の世帯 | 299円 |