○坂東市軽度生活援助事業に関する条例

平成17年3月22日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者の世帯に対し、ホームヘルパーを派遣する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査してホームヘルパーの派遣をするかどうかを決定し、派遣することに決定したときは、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用の負担区分(別表に定める階層区分をいう。)その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定によるホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は、ホームヘルパーによるサービスにつき地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により、別表に定める金額を負担しなければならない。ただし、市長は、天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年度以後の軽度生活援助事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度のホームヘルプサービス事業又は合併前の猿島町の区域における平成16年度の軽度生活援助事業については、なお合併前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市ホームヘルプサービス事業に関する条例(昭和58年岩井市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち平成17年度以後のホームヘルプサービス事業に係る部分は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市軽度生活援助事業に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

介護保険に認定されない高齢者世帯

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

無料

B

A以外の世帯

299円

坂東市軽度生活援助事業に関する条例

平成17年3月22日 条例第96号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第96号
平成30年6月22日 条例第24号