○坂東市福祉電話貸与要綱

平成17年3月22日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、社会とのコミュニケーション及び緊急事態における連絡手段を確保するため、市長が有する電話加入権(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、その福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、本市に住所を有する次に掲げる市民税非課税世帯に属する者とする。

(1) 一人暮らしのおおむね65歳以上の者

(2) 難聴者及び外出が困難な重度の身体障害者

(貸与の申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(審査及び通知)

第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を申請者に対し、福祉電話貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 電話架設費及び廃止手数料は、市の負担とする。

(2) 基本料金、通話料金及び維持管理に必要な経費は、利用者の負担とする。

(異動の届出)

第6条 福祉電話の設置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく福祉電話異動届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条に規定する貸与対象者に該当しなくなったとき。

(3) 福祉電話を必要としなくなったとき。

(帳票の整備)

第7条 市長は、福祉電話の加入及び管理の状況を明確にするため必要な帳票を備えるとともに、これを整理しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の福祉電話設置事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の福祉電話設置事業については、なお合併前の岩井市福祉電話設置要綱(昭和59年岩井市告示第3号。以下「合併前の告示」という。)の例による。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第96号)

この告示は、令和2年4月27日から施行し、改正後の坂東市福祉電話貸与要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市福祉電話貸与要綱

平成17年3月22日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)