○坂東市心配ごと相談事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行うため坂東市心配ごと相談所(以下「相談所」という。)を設け地域住民の福祉の増進を図るものとする。

(相談所の設置基準)

第2条 相談所は、利用者の心身に及ぼす影響を十分考慮し、設備調度に細心の注意を払うとともに、外部からの相談の様子が望見され、また、相談の内容が聴取されることのないようにしなければならない。

(事業内容)

第3条 相談所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談業務は、住民からのあらゆる相談に応じ適切な指導、助言を行うものとする。

(2) 相談業務は、原則として週1回とする。

(3) 相談は、無料とする。

(4) 相談業務については、保健所、学校、警察署等関係機関との連絡を密にし、その協力を得て問題の解決に当たるものとする。

(5) 相談所の事業内容を広く住民に知らせるため、広報紙の活用等啓発活動を行うものとする。

(6) 相談所の業務については、取り扱った事例につき、その相談経過を明確に記録しておくとともに必要に応じて第5条に規定する運営委員会等に諮り、その事例についての処遇の適正化を図る。

(相談員)

第4条 相談所に相談員を置く。

2 相談員は、民生委員のほか学識経験を有する者の中から委嘱するものとする。

3 相談員数は、20人以内とする。

4 相談員の任期は、2年とする。

(運営委員会)

第5条 相談所の適正な運営について協議するため運営委員会を置く。

2 運営委員会は、相談委員、民生委員、児童委員、福祉行政経験者及び関係機関の代表等により組織する。

(事業の委託)

第6条 この相談事業の運営は、社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の心配ごと相談所事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の心配ごと相談所事業については、なお合併前の心配ごと相談所事業実施要綱(平成14年岩井市制定)の例による。

坂東市心配ごと相談事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第28号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第28号