○坂東市保育所運営(委託)費事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、保育所において保育所運営(委託)費事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、児童福祉の増進に資することを目的とする。

(実施保育所)

第2条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可された保育所を経営するものに対して委託する。

(運営(委託)費)

第3条 実施保育所に対して支払う運営費は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)に定めるところによる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の保育所運営(委託)費事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の保育所運営(委託)費事業については、合併前の岩井市保育所運営(委託)費事業実施要綱(平成16年岩井市告示第70号)の例による。

坂東市保育所運営(委託)費事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第31号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第31号