○坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第100号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康及び体力を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき児童福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市児童福祉センター

坂東市岩井4326番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の集団的及び個別的な遊びを通しての生活指導

(2) 児童の運動を通しての健康及び体力の増進指導

(3) 留守家庭児童等の保護指導

(4) 読書、図工等児童の自主的活動を通して情操を豊かにするための指導

(5) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長

(6) その他児童の健全育成に必要な業務

(職員)

第4条 センターに所長、児童厚生員その他の職員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じて体力増進指導員を置くものとする。

(管理)

第5条 センターは、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、市内の小学生及び中学生、保護者同伴の幼児、児童関係の指導者及びこれに準ずる者とする。

2 前項に規定する者のほか、特に市長が必要と認めた場合は、利用させることができる。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第9条 センターの適正な管理運営を図るため、坂東市児童福祉センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和59年岩井市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第169号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)抄

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第100号
平成17年4月1日 条例第169号
平成20年3月14日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第11号