○坂東市児童福祉センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第100号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康及び体力を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき児童福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市児童福祉センター | 坂東市岩井4326番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の集団的及び個別的な遊びを通しての生活指導
(2) 児童の運動を通しての健康及び体力の増進指導
(3) 留守家庭児童等の保護指導
(4) 読書、図工等児童の自主的活動を通して情操を豊かにするための指導
(5) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長
(6) その他児童の健全育成に必要な業務
(職員)
第4条 センターに所長、児童厚生員その他の職員を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じて体力増進指導員を置くものとする。
(管理)
第5条 センターは、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用できる者は、市内の小学生及び中学生、保護者同伴の幼児、児童関係の指導者及びこれに準ずる者とする。
2 前項に規定する者のほか、特に市長が必要と認めた場合は、利用させることができる。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第9条 センターの適正な管理運営を図るため、坂東市児童福祉センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第169号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。