○坂東市児童扶養手当事務取扱規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し同法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、口座振替とする。
(支払日)
第3条 手当の支払は、各支払期(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日とする。
2 前項に規定する支払日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
3 支払期が到達する前に資格が喪失し、前支払期から資格喪失した月分までの未支払手当がある場合には、支払期にかかわらず随時に支払うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市児童扶養手当規則(平成14年岩井市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市児童扶養手当事務取扱規則の規定は、令和元年11月1日から適用する。