○坂東市在宅障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、在宅障害児の保護者に在宅障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、これら児童の介護に当たる保護者及びその家族の精神的及び身体的労苦に報い、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い、児童の介護に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「在宅障害児」とは、満20歳未満の者であって、保護者と同居している次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章の規定により障害児福祉手当を支給されているものを除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級若しくは3級に該当する身体の機能の障害を有するもの又は4級に該当する身体の機能の障害のうち、規則で定める下肢障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の長(以下「知的障害者更生相談所長」という。)によって知能指数が、おおむね50以下と判定されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、身体の機能の障害若しくは長期にわたる安静を必要とする病状(以下「内科的疾患」という。)又は知的障害以外の精神の障害(以下「精神障害」という。)を有するものであって、その程度がそれぞれ前2号と同程度以上と認められるもの

(4) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもので施行規則別表第5号に定める等級表の4級に該当する身体の機能の障害(第1号の規定に基づき規則で定める下肢障害を除く。)又はこれらと同程度の内科的疾患を有するものであって、かつ、児童相談所長又は知的障害者更生相談所長によって知能指数が、おおむね60以下と判定された知的障害又はこれらと同程度の精神障害が重複しているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらと同程度以上のものであると認めたもの

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他のもので現に在宅障害児を介護するものをいう。

(支給要件)

第4条 手当は、在宅障害児を介護する保護者であり、かつ、その者が坂東市に住所を有するときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は、在宅障害児1人につき次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次号において「施行令」という。)別表第3に定める1級に該当する程度の障害にある者 月額4,000円

(2) 施行令別表第3に定める2級に該当する程度の障害にある者 月額2,500円

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

(支給及び支払)

第7条 市長は、前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。

2 手当の支給は、前条第1項の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれの当月までの分を支払う。

(届出)

第8条 受給者は、受給資格を喪失したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を、市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第9条 市長は、手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 在宅障害児の介護を怠っているとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。

(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(診断及び判定命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し、その介護する在宅障害児の障害の程度について、医師、児童相談所長又は知的障害者更生相談所の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和48年岩井市条例第37号)又は猿島町在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和48年猿島町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定は、平成17年4月分として支給する手当から適用し、平成17年3月分までの手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

坂東市在宅障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日 条例第102号

(平成19年4月1日施行)