○坂東市交通遺児学資金支給条例
平成17年3月22日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、交通遺児に対する交通遺児学資金(以下「学資金」という。)を支給することにより、交通遺児の就学上の不安の解消、心身の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、交通遺児(以下「遺児」という。)とは、坂東市内に住所を有する者で次に掲げるものをいう。
(1) 交通事故により、父若しくは母又はその双方を失った小学校児童及び中学校生徒
(2) その他前号に準ずる小学校児童及び中学校生徒で、市長が認める者
2 前項第1号の交通事故とは、自動車その他の車両及び鉄道、船舶、航空機その他の交通機関等の運行に伴う衝突、接触、転落、転覆その他これに類する原因による人身事故をいう。
(受給権)
第3条 学資金の支給を受けることができる者は、坂東市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 遺児を養育する父又は母
(2) 父又は母がいない場合は、遺児と生計を一にし、現にこれを養育している者
(申請及び決定)
第4条 学資金の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
2 学資金の支給は、前項の申請に基づき、市長が決定する。
(受給権者の義務)
第5条 前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、支給された学資金を、遺児の就学及びその心身の健全な育成のために使用しなければならない。
2 受給権者は、学資金の支給若しくは停止又は受給権の異動若しくは消滅に関して、必要な申出、届出又は書類提出をしなければならない。
(学資金の額及び支給期間)
第6条 学資金の額は、遺児1人につき月額5,000円とする。
2 学資金の支給期間は、第4条第1項の申請を受理した日の属する月の翌月(遺児の就学の日の属する月前に申請を受理した場合は、当該就学の日の属する月)から受給権が消滅した日の属する月までとする。
支給期 | 支払月 | 該当支給期月 |
第1期 | 9月 | 4月から9月までの各月 |
第2期 | 3月 | 10月から翌年3月までの各月 |
2 前項に定める各支払月前に受給権者に異動があった場合は、新たに受給権者になった者に対して当該未支払分の学資金を支給する。
(受給権の消滅)
第8条 遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は、消滅する。
(1) 遺児が死亡したとき。
(2) 遺児が坂東市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 遺児が義務教育を終わったとき。
(4) 父又は母が再婚したとき。
(5) 養子縁組により遺児が養父母を有するに至ったとき。
(6) 受給権者が遺児を養育しなくなったとき。
(7) その他前各号に準ずる場合で受給権が消滅したと認められるとき。
(支給の停止)
第9条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、学資金の支給を停止することができる。
(1) 受給権者が遺児の養育を著しく怠っているとき。
(2) 受給権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、市長が学資金の支給を停止する必要があると認めたとき。
(学資金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申出その他不正の手段により学資金の支給を受けた者があった場合は、これに学資金の返還をさせるものとする。
(譲渡の禁止等)
第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(読替え)
第12条 遺児が養子である場合においては、この条例中「父」とあるのは「養父」と、「母」とあるのは「養母」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、学資金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年4月1日から適用する。平成16年度の交通遺児学資金の支給については、なお合併前の岩井市交通遺児学資金支給条例(昭和54年岩井市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の例による。