○坂東市母子家庭等児童学資金支給条例

平成17年3月22日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭又は両親のいない家庭(以下「母子家庭等」という。)の児童に対し、母子家庭等学資金(以下「学資金」という。)を支給することにより、就学上の不安の解消、心身の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において母子家庭等の児童(以下「児童」という。)とは、坂東市内に住所を有するもので、次に掲げる小学校児童及び中学校生徒をいう。

(1) 両親又はその一方が死亡した児童

(2) 父母が婚姻を解消した児童

(3) 両親又はその一方が重度障害の状態にある児童

(4) 両親又はその一方の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にあり、現に両親又はその一方から監護を受けることができない児童で市長が認める者

2 前項第3号の重度障害の状態とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の状態をいう。

(受給権)

第3条 学資金の支給を受けることができる者は、坂東市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、坂東市交通遺児学資金の受給者は除く。

(1) 児童を養育する父又は母

(2) 両親がともにない場合は児童と生計を一にし、現にこれを養育している者

(申請及び決定)

第4条 学資金の支給を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 学資金の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。

(受給権者の義務)

第5条 前条第2項の規定により決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、支給された学資金を児童の就学及びその心身の健全な育成のために使用しなければならない。

2 受給権者は、学資金の支給若しくは停止又は受給権の異動若しくは消滅に関して、必要な申出、届出又は書類の提出をしなければならない。

(学資金の額及び支給期間)

第6条 学資金の額は、児童1人につき月額2,500円とする。

2 学資金の支給期間は、第4条第1項の申請を受理した日の属する月の翌月(児童の就学の日の属する月前に申請を受理した場合は、当該就学の日の属する月)から受給権が消滅した日の属する月までとする。

(学資金の支給方法)

第7条 学資金は、次表左欄の支給期の区分に従い、同表中欄の支払月に同表右欄の該当支給期月の分を支払うものとする。

支給期

支払月

該当支給期月

第1期

9月

4月から9月までの各月

第2期

3月

10月から翌年3月までの各月

(受給権の消滅)

第8条 児童又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

(1) 児童が死亡したとき。

(2) 児童が坂東市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 児童が義務教育を終えたとき。

(4) 父又は母が再婚したとき。

(5) 養子縁組により児童が養父母を有するに至ったとき。

(6) 受給権者が児童を養育しなくなったとき。

(7) その他前各号に準ずる場合で受給権が消滅したと認められたとき。

(支給の停止)

第9条 市長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、学資金の支給を停止することができる。

(1) 受給権者が児童の養育を著しく怠っているとき。

(2) 受給権者がこの条例又はこれに基づく規則に違反し、市長が学資金の支給を停止する必要があると認めたとき。

(学資金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申出その他不正の手段により、学資金の支給を受けた者があった場合は、これに学資金の返還をさせるものとする。

(譲渡の禁止等)

第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(読替え)

第12条 児童が養子である場合においては、この条例中「父」とあるのは「養父」と、「母」とあるのは「養母」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、学資金に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年4月1日から適用する。平成16年度の母子家庭等児童学資金の支給については、なお合併前の岩井市母子家庭等児童学資金支給条例(昭和54年岩井市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市母子家庭等児童学資金支給条例

平成17年3月22日 条例第104号

(平成17年3月22日施行)