○坂東市長寿顕彰条例

平成17年3月22日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の規定に基づき、本市における敬老の日の行事として高齢者に対し、その長寿を顕彰するとともに、多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、併せて市民の敬老思想を高めて、高齢者福祉を増進することを目的とする。

(顕彰対象者)

第2条 顕彰対象者は、毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に88歳に達する者とする。ただし、8月2日から基準日の前日までの転出者は除く。

(顕彰方法)

第3条 顕彰には、顕彰状及び記念品を贈呈する。

(顕彰時期)

第4条 顕彰は、毎年敬老の日を基準日として行う。

(顕彰の特例)

第5条 被顕彰者が8月1日から基準日の前日までに死亡した場合において、その者に遺族がある場合は、当該遺族に贈るものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年度の長寿顕彰の特例)

2 平成17年度の長寿顕彰にあっては、第2条の規定に該当する者のほか、合併前の岩井市長寿顕彰条例(昭和56年岩井市条例第22号)の規定により平成17年度の顕彰対象者となる者についても、顕彰対象とする。この場合において、第5条中「8月1日」とあるのは「1月1日」と読み替えるものとする。

坂東市長寿顕彰条例

平成17年3月22日 条例第105号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第105号