○坂東市長寿顕彰条例
平成17年3月22日
条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の規定に基づき、本市における敬老の日の行事として高齢者に対し、その長寿を顕彰するとともに、多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、併せて市民の敬老思想を高めて、高齢者福祉を増進することを目的とする。
(顕彰対象者)
第2条 顕彰対象者は、毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に88歳に達する者とする。ただし、8月2日から基準日の前日までの転出者は除く。
(顕彰方法)
第3条 顕彰には、顕彰状及び記念品を贈呈する。
(顕彰時期)
第4条 顕彰は、毎年敬老の日を基準日として行う。
(顕彰の特例)
第5条 被顕彰者が8月1日から基準日の前日までに死亡した場合において、その者に遺族がある場合は、当該遺族に贈るものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。