○坂東市敬老祝金条例

平成17年3月22日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。

(支給要件)

第2条 この条例において祝金を支給する者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に77歳若しくは88歳又は99歳に達する者

(2) 市税等を滞納していない者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。

2 祝金の支給対象者が、死亡した場合は、その者に遺族がある場合は当該遺族に支給することができる。

(権利の保護)

第4条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

祝金の額

77歳到達者

88歳到達者

99歳到達者

10,000円

30,000円

50,000円

坂東市敬老祝金条例

平成17年3月22日 条例第106号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第106号
平成18年10月27日 条例第33号