○坂東市敬老祝金条例
平成17年3月22日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。
(支給要件)
第2条 この条例において祝金を支給する者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に77歳若しくは88歳又は99歳に達する者
(2) 市税等を滞納していない者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、別表のとおりとする。
2 祝金の支給対象者が、死亡した場合は、その者に遺族がある場合は当該遺族に支給することができる。
(権利の保護)
第4条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
祝金の額 | ||
77歳到達者 | 88歳到達者 | 99歳到達者 |
10,000円 | 30,000円 | 50,000円 |