○坂東市在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業実施条例

平成17年3月22日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険に認定されない高齢者を介護している家族が、疾病に係る等の理由により居宅における介護が困難となった場合に、当該高齢者を一時的に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所させ、もって当該高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(入所の申請)

第2条 この事業を利用するときは、規則で定めるところにより市長に申請するものとする。

(入所の決定等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な事項を審査の上、入所の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により入所を決定したときは、実施施設の長に入所を依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた施設の長は、速やかに市長に受託の通知をするものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定による入所決定を受けた者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により別表に定める金額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、入所の要件その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年度以後の在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の在宅老人短期入所(ショートステイ)事業及び合併前の猿島町の区域における平成16年度の生活管理指導短期宿泊事業(以下「合併前の事業」という。)については、なお従前の例による。

(施行期日)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の事業の実施においてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業実施条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

短期入所区分

利用者負担額(1日当たり)

単独型

従来型個室

介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第2項第2号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した要支援1の区分の費用の額の100分の10

多床室

併設型

従来型個室

多床室

単独型ユニット型

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

併設型ユニット型

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

坂東市在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業実施条例

平成17年3月22日 条例第107号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第107号
平成30年6月22日 条例第25号