○坂東市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第41号
(目的)
第1条 ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者」という。)に対し、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「システム事業」とは、高齢者の住居に緊急通報装置を設置し、高齢者が急病、事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部坂東消防署(以下「消防署」という。)に通報することにより速やかな救護を行う事業をいう。
(対象者)
第3条 システム事業の対象者は、市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者
(2) その他特に市長が適当と認めた者
(申請及び決定)
第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により緊急通報装置を設置したときは、速やかに消防署に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、緊急通報装置を第2条に定める場合以外の目的で使用してはならない。
2 利用者は、緊急通報装置を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 親族又は近隣協力員(緊急通報時に高齢者宅に出向き、状況を確認し、必要な措置を執る者をいう。)を変更したとき。
(3) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(4) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
2 市長は、前項各号の規定による届出があったときは、速やかに消防署に通知するものとする。
(救援体制)
第8条 市長は、消防本部が装置による通報を受けたときは、消防本部及び医療機関並びに近隣協力員と連携して救助を行うものとする。
(台帳の整備)
第9条 市長は、事業の状況を明確にするため、緊急通報システム利用者台帳登録簿(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年岩井市告示第39号)又は猿島町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成4年猿島町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第81号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |