○坂東市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者を訪問して乳製品を配達することにより、当該高齢者の安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の利用の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、市内に住所を有するひとり暮らし高齢者とする。
(事業内容)
第3条 訪問員は、利用対象者を週2回訪問し、1回につき2本の割合で配達するものとする。
2 訪問員は、利用対象者に異状が認められたときには、介護福祉課、民生委員、警察署、消防署等必要な関係機関に対し、速やかに連絡をするものとする。
3 第1項の配達については、民間業者に委託することができるものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業を希望する者は、愛の定期便利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第6条 この事業の利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 入院等により長期間居宅を不在にするとき。
(台帳の整備)
第7条 市長は、愛の定期便利用者の状況を明確にするため、愛の定期便利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成17年度以後のひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業について適用し、平成16年度のひとり暮らし老人「愛の定期便」事業については、なお合併前の岩井市ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要網(平成15年岩井市告示第43号)又はひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要網(平成4年猿島町告示第19号)の例による。
附則(平成20年告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。