○坂東市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者を訪問して乳製品を配達することにより、当該高齢者の安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、市内に住所を有するひとり暮らし高齢者とする。

(事業内容)

第3条 訪問員は、利用対象者を週2回訪問し、1回につき2本の割合で配達するものとする。

2 訪問員は、利用対象者に異状が認められたときには、介護福祉課、民生委員、警察署、消防署等必要な関係機関に対し、速やかに連絡をするものとする。

3 第1項の配達については、民間業者に委託することができるものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業を希望する者は、愛の定期便利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、速やかに必要事項を調査の上、利用の要否を決定し、愛の定期便利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、愛の定期便実施依頼書(様式第3号)により委託業者に通知するものとする。

(報告)

第6条 この事業の利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(3) 入院等により長期間居宅を不在にするとき。

2 市長は、前項の規定による報告があり、愛の定期便の利用の廃止又は停止を行うときは、愛の定期便利用廃止(停止)通知書(様式第4号)により行うものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、愛の定期便利用者の状況を明確にするため、愛の定期便利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後のひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業について適用し、平成16年度のひとり暮らし老人「愛の定期便」事業については、なお合併前の岩井市ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要網(平成15年岩井市告示第43号)又はひとり暮らし老人「愛の定期便」事業実施要網(平成4年猿島町告示第19号)の例による。

(平成20年告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)