○坂東市老人ホーム入所判定委員会条例

平成17年3月22日

条例第108号

(設置)

第1条 老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等を審査し、老人ホームへの措置の要否を判定する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 老人福祉施設の長

(4) 高齢福祉担当者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の岩井市及び猿島町の諸規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

坂東市老人ホーム入所判定委員会条例

平成17年3月22日 条例第108号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第108号