○坂東市老人ホーム入所判定委員会条例
平成17年3月22日
条例第108号
(設置)
第1条 老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、坂東市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等を審査し、老人ホームへの措置の要否を判定する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 老人福祉施設の長
(4) 高齢福祉担当者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。