○坂東市在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱
平成17年3月22日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、在宅でねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)を介護する者に、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦に報いるとともに高齢者の扶養意識を高揚し、もって高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「ねたきり高齢者等」とは、市内に住所を有する65歳(6月1日現在)以上で、既に在宅で介護されている施設入所及びショートステイ又は入院を除き、180日以上次のいずれかの状態にある者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上と認定された者
(2) 要介護認定を受けていない者であって、常時臥床の状態にあるもの
(3) 要介護認定を受けていない者であって、日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあるもの
(4) 要介護認定を受けていない者であって、認知症の症状により、日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあるもの
(支給対象者)
第3条 慰労金は、ねたきり高齢者等を常時介護している者のうち、主として介護している者(以下「支給対象者」という。)で6月1日現在において引き続き1年以上市内に居住しているものに支給する。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、年額2万円とする。
(申請及び決定)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、ねたきり高齢者等介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の制限)
第6条 寝たきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金を支給しないものとする。
(1) 転出等により市内に住所を有しないとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(慰労金の返還)
第7条 市長は、不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることができる。
(支給の特例)
第8条 慰労金は、ねたきり高齢者等が支給日までに死亡した場合においても支給するものとする。
2 支給対象者が支給日までに死亡したときは、同居の親族等に慰労金を支給することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、平成17年度以後のねたきり高齢者等介護慰労金支給事業について適用し、平成16年度のねたきり老人等介護慰労金支給事業については、なお合併前の岩井市ねたきり老人等介護慰労金支給要項(平成7年岩井市告示第36号)又は猿島町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要綱(平成4年猿島町告示第13号)の例による。
附則(平成20年告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第169号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第116号)
この告示は、令和2年6月5日から施行し、改正後の坂東市在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。