○坂東市ねたきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、ねたきり高齢者等に対して、紙おむつを購入するための費用を助成することにより、当該高齢者の家族の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、紙おむつを購入するための費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、坂東市内に住所を有し、在宅で生活するおおむね65歳以上のねたきり高齢者及び重度の認知症高齢者で、次のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 介護保険の介護度が要介護3以上で、市民税を課税されていない者

(2) 前号に準ずる状態で特に市長が認めた者

(取扱店)

第3条 助成の対象となる紙おむつ購入ができるのは、この事業に協力してくれる取扱店とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)1枚につき1,250円とし、対象者1人につき月2枚とし、年間24枚を限度とする。

(助成券の申請)

第5条 対象者は、助成を受けようとするときは、ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第6条 市長は、第2条に規定する対象者であることを確認の上、適当と認めたときは、助成券を交付するとともに、ねたきり高齢者等紙おむつ購入助成券交付台帳(様式第3号)に必要な事項を記入する。

(購入)

第7条 対象者は、購入をする際には助成券を使用し購入する旨、取扱店に申し出なければならない。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する当該年度の3月31日までとする。

(助成金の請求)

第9条 取扱店は、助成券に取扱店名及び使用年月日を記入し、月ごとにねたきり高齢者等紙おむつ購入助成金請求書(様式第4号)に助成券を添えて翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、当該取扱店に対し助成金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の紙おむつ購入費助成事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度のねたきり老人等紙おむつ支給事業及び合併前の猿島町の区域におけるねたきり老人等に対する紙おむつ補助事業費補助金交付事業については、なお合併前のねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成15年岩井市告示第55号)又はねたきり老人等に対する紙おむつ補助事業費補助金交付要項(平成5年猿島町告示第17号)の例による。

(平成20年告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第184号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市ねたきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)