○坂東市訪問理髪サービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において理髪することが困難なねたきり高齢者及び認知症高齢者等(以下「ねたきり高齢者等」という。)に対し、理容師及び美容師(以下「理美容師」という。)を派遣し、理髪サービス(以下「訪問理髪サービス」という。)を行うことにより、ねたきり高齢者等の福祉の向上及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、訪問理髪サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、坂東市内に住所を有し、在宅で生活するおおむね65歳以上のねたきり高齢者及び重度の認知症高齢者等で、次のいずれかに該当し理美容師が理容可能と認めたものとする。

(1) 介護保険の介護度が要介護3以上で、市民税を課税されていない者

(2) 前号に準ずる状態で特に市長が認めた者

(利用対象理髪)

第3条 利用の対象となる理髪は、坂東市に所在を置く理容所及び美容室から受ける訪問理髪サービスに限る。

(利用料金)

第4条 利用料金は、利用1回につき2,000円とする。

(利用券の交付申請)

第5条 訪問理髪サービスを受けようとする者の介護者(以下「申請者」という。)は、訪問理髪サービス利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、訪問理髪サービス利用券交付台帳(様式第2号)に記載し、訪問理髪サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、2,000円券6枚とする。

3 対象者は、理髪サービスを受ける際、前項の規定により交付された利用券を理美容師に提出しなければならない。

4 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する当該年度の3月31日までとする。

5 申請者は、利用券を使用しなくなったとき、又は利用券の有効期限が経過したときは、直ちに市長に返還しなければならない。

(利用券の取扱い)

第7条 理美容師は、利用券に店名及び訪問理髪サービス実施日を記入し、利用があった月の翌月15日までに市長に提出するものとする。

(利用券の精算)

第8条 市長は、前条の規定により利用券の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたものについて利用券1枚につき2,000円を乗じて得た額(以下「支払金」という。)を理美容師に支払うものとする。

(支払金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により、利用券の交付を受け、又は使用したことが明らかになったときは、支払金に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の理髪サービス事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の理髪サービス事業及び合併前の猿島町の区域における平成16年度のさわやか理髪事業については、なお合併前の岩井市理髪サービス事業実施要綱(平成15年岩井市告示第56号)又は猿島町さわやか理髪事業実施要項(平成7年猿島町制定)の例による。

(平成20年告示第182号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市訪問理髪サービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)