○坂東市家族介護慰労金支給要綱
平成17年3月22日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者等を介護する者に坂東市家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労苦に報いることにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、要介護4又は5(相当する者を含む。)と認定された65歳以上(7月31日現在)の高齢者を常時介護する者であって、市民税非課税世帯に属するもの(以下「支給対象者」という。)とする。
(支給条件)
第3条 常時介護を受けている者が前年の8月1日から本年7月31日(以下「基準日」という。)までの間に介護保険のサービス(原則1週間までのショートステイの利用を除く。)を利用しなかった場合とする。
(支給額)
第4条 慰労金の額は、年額10万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を基準日後の8月1日から8月31日までに市長に提出する。
(支給申請者についての調査等)
第6条 支給申請者についての調査等を、次に定めるところにより行う。
(1) 支給申請者の介護の状況等については、保健師による調査、在宅介護支援センター、民生委員等から確認するものとする。
(2) 介護保険制度の要介護認定を受けていない者には、申請書に基づき、保健師、在宅介護支援センター等の専門的な知識を有する者により調査を実施し、要介護高齢者調査票(様式第2号)を作成するものとする。
(3) 要介護認定の程度及び介護サービス利用状況は、介護福祉課又は茨城県国民健康保険団体連合会で確認するものとする。
(支給対象者の決定等)
第7条 市長は、前条の報告書の内容を審査し、慰労金の支給対象者を決定する。
(支給の制限)
第8条 寝たきり高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金を支給しないものとする。
(1) 転出等により市内に住所を有しないとき。
(2) ねたきり高齢者又は認知症高齢者が第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(慰労金の返還)
第9条 市長は、不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることができる。
(支給の特例)
第10条 慰労金は、ねたきり高齢者が支給日までに死亡した場合においても支給するものとする。
2 支給対象者が支給日までに死亡したときは、同居の親族等に慰労金を支給することができる。
(慰労金の支給)
第11条 市長は、10月に慰労金を支給対象者に支給する。
なお、支給に当たっては、介護者研修会等の開催時に支給するなど、介護者への介護知識及び介護技術の普及及び啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。