○坂東市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第49号

(目的)

第1条 地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)は、在宅の高齢者、障害者等に対して、効率的かつ適切な福祉、保健及び医療の各種在宅サービスを提供するため、地域社会全体で取り組む総合的ケアシステムの構築の促進を図り、安心して暮らせるコミュニティづくりを推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、坂東市とする。ただし、坂東市は、前条の目的達成のため、社会福祉協議会に委託することができる。

(ケアセンター)

第3条 推進事業にかかわる関係者の活動拠点として、推進事業の事務局内にケアセンターを置く。

2 ケアセンターの運営に必要な事項は、別に定める。

(地域ケアコーディネーター)

第4条 推進事業の実務に従事する担当者として、地域ケアコーディネーターをケアセンターに置く。

2 地域ケアコーディネーターは、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 社会福祉主事の任用資格を有する者

(2) 保健師、看護師等地域住民の信頼が得られる者

(3) 地域の実情及び関係諸制度を理解している者

3 地域ケアコーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域への啓発活動及び関係機関との連絡調整

(2) サービスを必要とする対象者及びニーズの把握

(3) サービス調整会議(次条に規定するものをいう。)への諮問

(4) 在宅ケアチームの編成

(サービス調整会議)

第5条 対象者の状態に合わせて、効率的で適切な各種住宅サービスを提供するため、各分野の実務者から会議員を選出し、会議員によるサービス調整会議(以下「会議」という。)を開催し、対象者に対する処遇方針を立てるとともに、処遇の経過を点検する。

2 会議員は、会議結果に基づく各分野のサービス提供に係る対象者等への申請指導及びサービスの機関決定手続を速やかに行うものとする。

(在宅ケアチーム)

第6条 地域ケアコーディネーターは、会議の結果に基づき、援護を必要とする対象者ごとに在宅ケアチームを組織する。

2 在宅ケアチームの構成員は、保健師、ホームヘルパー、民生委員、近隣住民、かかりつけの医師等の直接的なサービス担当者によって構成するものとする。

3 在宅ケアチームは、役割分担及び相互連絡を図り、的確で効率的なサービスを提供するものとする。

4 在宅ケアチームは、地域ケアコーディネーターを中心として、対象者の実態及びニーズ並びにサービス供給側の人的資源、機関、福祉関連団体、機関等の状況を把握するものとする。

(キーパーソン)

第7条 地域ケアコーディネーターは、在宅ケアチームの効果的活動を推進するため、在宅ケアチームの構成員の中からまとめ役となるキーパーソンを選出する。

2 キーパーソンは、対象者について、在宅ケアチーム、ケアセンター及び地域ケアコーディネーターとの連絡調整を行う。

(地域啓発活動の展開)

第8条 地域ケアコーディネーターは、対象者が必要な福祉サービス等偏見なく利用するよう、市民の福祉への理解及び意識の醸成を図るとともに近隣住民の参加協力を得るために、随時広報活動又は座談会を展開する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第49号

(平成17年3月22日施行)