○坂東市地域ケアシステムサービス調整会議設置要綱
平成17年3月22日
告示第50号
(設置)
第1条 高齢者、障害者(児)等のニーズに合った、適切かつ総合的な福祉、保健及び医療サービスの提供を図るため、坂東市地域ケアシステムサービス調整会議(以下「会議」という。)をケアセンター内に置く。
(組織)
第2条 会議の委員は、1中学校区30人以内とし、関係機関団体等の中から受託者が委嘱し、又は任命する。
(所掌事務)
第3条 会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 要援護者の健康状態、経済状況及び家庭環境等を踏まえた具体的な処遇方針の決定
(2) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(3) 要援護者のニーズの把握
(4) その他目的達成に必要な事務
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条 会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会議を代表し総括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、議長が招集する。
2 議長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議は、月1回の定例会及び必要に応じて随時開催する。
(庶務)
第7条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。