○坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会条例
平成17年3月22日
条例第109号
(設置)
第1条 坂東市高齢者保健福祉計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)の推進を図ることを目的とし、坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会(以下「計画推進委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 計画推進委員会の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者保健福祉計画の年次別整備計画の検討
(2) 高齢者保健福祉計画の実施状況の検討
(3) 高齢者保健福祉計画推進上の課題の検討
(4) 高齢者保健福祉計画推進方策の検討
(5) 高齢者保健福祉計画の運営に関する必要な事項
(委員)
第3条 計画推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 計画推進委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 医師会
(4) 薬剤師会
(5) 福祉団体関係者
(6) 福祉施設関係者
(7) その他高齢者保健福祉に関し学識経験を有する者
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 計画推進委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、計画推進委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 計画推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 会議には、委員長が計画推進委員会の運営に必要と判断する場合、委員以外の者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務処理をするため、事務局を保健福祉部介護福祉課に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、計画推進委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。