○坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会条例

平成17年3月22日

条例第109号

(設置)

第1条 坂東市高齢者保健福祉計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)の推進を図ることを目的とし、坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会(以下「計画推進委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 計画推進委員会の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者保健福祉計画の年次別整備計画の検討

(2) 高齢者保健福祉計画の実施状況の検討

(3) 高齢者保健福祉計画推進上の課題の検討

(4) 高齢者保健福祉計画推進方策の検討

(5) 高齢者保健福祉計画の運営に関する必要な事項

(委員)

第3条 計画推進委員会は、委員15人以内で組織する。

2 計画推進委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 医師会

(4) 薬剤師会

(5) 福祉団体関係者

(6) 福祉施設関係者

(7) その他高齢者保健福祉に関し学識経験を有する者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 計画推進委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長は、計画推進委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 計画推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 会議には、委員長が計画推進委員会の運営に必要と判断する場合、委員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務処理をするため、事務局を保健福祉部介護福祉課に置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、計画推進委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会条例

平成17年3月22日 条例第109号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第109号