○坂東市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成17年3月22日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「外国人高齢者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所(以下「住所」という。)を市内に有している者で満70歳以上のものをいう。

(支給要件)

第3条 手当は、昭和57年(1982年)1月1日前から本市に住所を有している外国人高齢者に対し支給する。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 生活保護を受給しているとき。

(2) 公的年金を受給しているとき。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(手当の額)

第4条 手当の額は、1人につき月額1万円とする。

(受給資格の認定)

第5条 第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

(認定の申請等)

第6条 受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国人高齢者福祉手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(2) 本人、配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「本人等」という。)の前年の所得を証明できる源泉徴収票又は所得証明書等

(3) その他市長が必要と認めるもの

(認定の通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは外国人高齢者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、受給資格がないと認定したときは、外国人高齢者福祉手当認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の期間及び方法)

第8条 手当の支給は、受給資格者が第6条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、毎年7月、11月、3月の3期に、それぞれの当月までの分を支払う。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、支給すべき理由が消滅したときは、支給月を繰り上げて支給することができる。

(支給の停止)

第9条 手当は、本人等の前年の所得が国民年金法施行令(昭和61年政令第53号による改正前の政令)第6条の4に定める額を超えるときは、その年の7月から翌年の6月までは支給しない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は手当の支給が著しく公益に反すると認められるときは、手当を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく、第14条の規定による報告又は必要な書類の提出を怠ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止の通知)

第10条 市長は、前条の規定により手当の支給を停止するときは、外国人高齢者福祉手当支給停止通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を消滅する。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 市外に居住地を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他市長が必要がないと認めたとき。

(消滅の通知)

第12条 市長は、受給者が前条の規定により受給資格を消滅したときは、外国人高齢者福祉手当消滅通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

(受給者が死亡した場合の支給)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡の当時、その者と生計を一にしていたものに未支給手当を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。

3 第1項の規定により未支給手当を受給しようとする者は、外国人高齢者福祉手当未支給分請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、未支給手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときの請求者は、全員の代表者とみなす。

5 第3項の請求があったときは、市長は、支給の適否を決定し、外国人高齢者福祉手当未支給分決定通知書(様式第7号)により、請求者に通知するものとする。

(現況の報告)

第14条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について現況報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月1日から同月30日までの間に、これを市長に提出しなければならない。

(1) 本人等の前年所得を証明できる源泉徴収票又は所得証明書等

(2) その他市長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第15条 受給者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに、外国人高齢者福祉手当氏名等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第16条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第17条 市長は、虚偽その他の不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(備付書類)

第18条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。

(1) 外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請処理簿(様式第10号)

(2) 外国人高齢者福祉手当受給者台帳(様式第11号)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市外国人高齢者福祉手当支給要綱(平成6年岩井市告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 外国人高齢者福祉手当の支給要件に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「本市」とあるのは、「合併前の岩井市又は猿島町」とする。

(平成24年告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成17年3月22日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)