○坂東市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱

平成17年3月22日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、重度の身体障害者(児)(以下「障害者」という。)又はその保護者が障害者の居住環境を改善(以下「整備」という。)するために必要な経費の一部を助成し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の個別の障害の程度が別表第5号の1級又は2級に該当する下肢障害又は体幹機能障害を有する者

(3) 茨城県知的障害程度判定基準による療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)

(助成対象者)

第3条 補助を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 坂東市に住所を有し、障害者又は障害者と同居する親族で、整備を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なもの

(2) 坂東市に住所を有し、療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)及びその者と同居する親族で、整備を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なもの

(3) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(整備の範囲)

第4条 整備の範囲は、障害者が日常生活活動において、直接利用する家屋の構造部分の整備又は家屋に附帯する設備の整備で、次に掲げるものとする。

(1) 玄関、廊下、屋内各室出入口等における通行を円滑にするための整備

(2) 居室、台所、浴室、便所等の使用を容易にするための整備

(3) 前2号に掲げる箇所の通行の円滑、使用の容易又はこれらの安全のために必要な整備

(助成の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは助成しない。

(1) 助成の対象となる障害者について既にこの告示による助成がなされているとき。

(2) 助成の対象となる障害者に係る住宅が、既にこの告示による助成の対象となって整備されているとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは助成することができる。

(介護保険の優先)

第6条 障害者及び障害者のために住宅の整備をしようとする者は、助成を受けるに当たり、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定による保険給付を受けることができる場合は、当該保険給付を優先して受けるものとする。

(助成率等)

第7条 助成率及び助成基準限度額は、次のとおりとする。

(1) 助成率 4分の3以内

(2) 助成基準限度額 550,000円

(助成の交付申請)

第8条 この告示による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成交付申請書(様式第1号)に重度身体障害者(児)住宅リフォーム計画書(様式第2号)を添え、市長に申請しなければならない。

(助成の決定及び却下)

第9条 市長は申請書の提出があったときは、助成金の交付の適否を決定し、申請者に重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成交付決定通知書(様式第3号)又は重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成申請却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、やむを得ない事由により事業を中止するときは、重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、事業者が助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合には、第7条の規定を準用する。

(工事の完成)

第12条 事業者は、助成決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第6号)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(助成金の確定)

第13条 市長は、工事完成届を受理したときは、その内容を審査して助成金の額を確定し、事業者に重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成確定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 助成金は、市長が指定した日に交付するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱(平成11年岩井市告示第75号)又は猿島町重度身体障害者(児)住宅等整備事業費補助金交付要項(平成5年猿島町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第74号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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坂東市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱

平成17年3月22日 告示第56号

(平成25年4月1日施行)