○坂東市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、身体障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する場合、指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な一部の経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 坂東市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による運転適性試験に合格した者

(補助金交付の条件)

第3条 補助金は、前条の補助対象者で道路交通法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、当該年度内に自動車運転免許を取得したものに対し交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する次に掲げる経費とする。

(1) 入学金

(2) 教習料金

(3) 検定料

(4) 卒業証明書交付手数料

(5) その他教習所に納入する経費

(補助基準額)

第5条 補助基準額は、次のとおりとする。

(1) 補助基本額 1人 150,000円以内

(2) 補助率 3分の2以内

(3) 補助限度額 1人 100,000円以内

(補助の方法)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の要望書を受理したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

3 前項の名簿に登載されている者が指定自動車教習所を卒業したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付内定通知書(様式第4号)により内示するものとする。

5 補助の決定を受けた者は、運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の請求書の内容を審査し、補助金の額を決定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

7 補助の決定を受けた者は、当該年度内に運転免許を取得できなかったときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請取下書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の猿島町身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要項(平成5年猿島町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)