○坂東市聴覚障害者用ファクシミリ貸与及び使用料補助に関する要綱

平成17年3月22日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者に対し、ファクシミリの貸与及び使用料の補助を行い、聴覚障害者及び社会のコミュニケーションを促進し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与及び補助の対象者)

第2条 ファクシミリの貸与及び使用料の補助を受けることができる者は、坂東市に住所を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の聴覚障害を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳以上のもの

(2) 前号に準ずる障害を有する者であって、市長が認めたもの

(補助対象ファクシミリ)

第3条 使用料の補助の対象となるファクシミリは、補助を受けようとする者の住居に設置された1台とする。

(貸与及び補助の申請)

第4条 貸与及び使用料の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、聴覚障害者用ファクシミリ貸与及び使用料補助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与及び補助の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、貸与及び補助の可否を決定し、聴覚障害者用ファクシミリ貸与及び使用料補助決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借受書の提出)

第6条 前条の規定に基づき、ファクシミリの貸与の決定を受けた者は、聴覚障害者用ファクシミリ借受書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(ファクシミリの設置費用等)

第7条 市長は、ファクシミリの設置に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、ファクシミリの貸与を受けようとする者に対して電話を貸与することができる。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、ファクシミリ使用料のうちのリース料相当額とする。

(補助金の支給)

第9条 補助金の支給は、申請のあった日の属する月の翌月分から行い、支給の時期は次に定めるところによるものとする。

期間

支給時期

4月分から6月分まで

6月

7月分から9月分まで

9月

10月分から12月分まで

12月

1月分から3月分まで

3月

(貸与及び補助の停止)

第10条 市長は、ファクシミリの貸与又は使用料の補助を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、これらの事由が生じた日の属する月の翌月分から貸与及び補助を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を失ったとき、又は死亡したとき。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号又は同法第26条の2第1号に規定する施設に入所したとき。

(3) 貸与を受けたファクシミリを住居以外に設置したとき、又はこれを廃止したとき。

(届出の義務)

第11条 ファクシミリの貸与及び使用料の補助を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、聴覚障害者用ファクシミリ異動届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件を失ったとき、又は死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 貸与を受けたファクシミリを破損し、又は紛失したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、ファクシミリの貸与又は使用料の補助を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の決定を取り消し、既に貸与したファクシミリ及び電話又は支給した使用料の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をし、ファクシミリ及び電話の貸与又は補助金の支給を受けたとき。

(2) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市聴覚障害者用ファクシミリ貸与及び使用料補助に関する要項(平成2年岩井市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市聴覚障害者用ファクシミリ貸与及び使用料補助に関する要綱

平成17年3月22日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)