○坂東市国民健康保険条例
平成17年3月22日
条例第110号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としないもの)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見を聴いて市長が定める。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第9条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所(病院)の設置
(2) 被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(国民健康保険税)
第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(基金)
第12条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実化を図り、財政の健全な運営に資するため国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第13条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第15条 市の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用益から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。
(基金の処分)
第16条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合に処分することができる。
(1) 流行性疾患の異常発生等のため診療費の激増、医療費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなり、当該年度中の支払に困難を生じた場合
(2) 災害その他特別の事由により保険税その他の収入が予定額に達しない場合で、当該年度中の支払に困難を生じた場合
(3) 保健事業の費用に充てる場合
(4) 前3号に準ずる特別な事情がある場合
(繰替運用)
第17条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第19条 削除
第20条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。
第21条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第22条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第23条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市国民健康保険条例(昭和36年岩井町条例第6号)又は猿島町国民健康保険条例(平成5年猿島町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日の前日において、合併前の条例の規定に基づく国民健康保険支払準備基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例の規定に基づく基金に属するものとする。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂東市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第5条の規定は、施行日以後の診療に係る一部負担金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂東市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第5条の規定は、施行の日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の坂東市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |